○川崎町特定子ども・子育て支援施設等利用料助成金交付要綱
令和元年10月23日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定子ども・子育て支援施設等の利用に関し、利用者が負担する利用料を助成する額について必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 利用料の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、特定子ども・子育て支援施設等利用給付認定を受けた保護者とする。ただし、町内に住所を有する者に限る。
(利用料及び助成額)
第3条 利用料とは、特定子ども・子育て支援提供者と施設等利用給付認定保護者との間で締結した契約により定められた特定子ども・子育て支援の提供の対価の額をいう。
2 利用料の助成の額(以下「助成金」という。)は、別表で定めるとおりとする。
(申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町特定子ども・子育て支援施設等利用料助成金交付申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第7条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な行為により助成を受けたときは、助成金の交付決定を取消し、すでに交付した助成金の返還を命ずることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設・事業区分 | 利用料助成額 |
新制度未移行幼稚園 | 月額 25,700円まで |
預かり保育事業(幼稚園) | 幼稚園の利用に加え、月額11,300円まで |
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) | 3~5歳 月額37,000円まで 0~2歳 月額42,000円まで |
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)