○川崎町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第93号)第11条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車運転士
(2) 調理士
(3) 営繕工手及び土木工手
(4) 用務員
(5) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の川崎町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の労務職会計年度任用職員の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の労務職会計年度任用職員の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令和5年12月20日・全改)
給料表
号給 | 給料月額 |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
別表第2 職種別基準表(第4条関係)
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 |
自動車運転士 | 1 | 18 | |
調理士 | 1 | 18 | |
営繕工手及び土木工手 | 1 | 18 | |
用務員 | 1 | 18 | |
夜間支援員 | 5 | 18 | |
その他(上記の職で高度な知識、経験を必要とする職) | 1 | 21 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。