○川崎町森林環境譲与税基金条例
令和元年9月17日
川崎町条例第17号
(設置)
第1条 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、川崎町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定により譲与される額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(令和2年12月11日・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日)
この条例は、公布の日から施行する。