○川崎町水環境保全審議会規則

令和元年5月16日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町水環境保全条例(平成31年条例第9号。以下「条例」という。)第11条第1項に規定する、川崎町水環境保全審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 条例第11条第2項の規定に基づき、審査を求められた事項に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住宅環境課環境保全係において処理する。

(令和2年6月30日・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関する必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月30日)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

川崎町水環境保全審議会規則

令和元年5月16日 規則第9号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和元年5月16日 規則第9号
令和2年6月30日 種別なし