○川崎町議会災害対策会議設置要綱

平成30年12月13日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町において大規模災害が発生した場合に、川崎町災害対策本部(以下「町災害対策本部」という。)と連携し、災害対策活動を支援するとともに、災害時においても川崎町議会基本条例に規定する議会としての役割を果たすための川崎町議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議長は、町災害対策本部が設置された場合において、これに協力し、支援する必要があると認めるとき、その他議長が必要であると認めるときは、川崎町議会内に災害対策会議を設置することができる。

(設置場所)

第3条 災害対策会議は、川崎町役場庁舎3階第1委員会室に設置する。ただし、川崎町役場庁舎が使用できない場合は、町災害対策本部と協議し、議長が別に定める。

(組織)

第4条 災害対策会議は、議長、副議長及び議会運営委員をもって組織する。

2 議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 議長及び副議長ともに事故あるときは、議会運営委員長、議会運営副委員長の順に議長及び副議長の職務を代理する。

5 議長は、必要と認める場合は、災害対策会議にその他の議員の参加を求めることができる。

(所掌事務)

第5条 災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 議員の安否等の確認に関すること。

(2) 町災害対策本部から災害情報の提供を受け、議員へ情報提供を行うこと。

(3) 議員からの災害情報を収集、整理し、町災害対策本部に提供すること。

(4) 町災害対策本部に対する要望及び提言に関すること。

(5) 被災地及び避難所等の調査に関すること。

(6) 国、県その他の機関に対し、要望活動を行うこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、災害対策会議が必要と認める事項

(議会事務局職員の職務)

第6条 議会事務局長は、町対策本部の会議に出席し情報収集に努めるとともに、災害対策会議にその情報を提供する。

2 議会事務局職員は、議長の命を受け災害対策会議の事務に従事する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川崎町議会災害対策会議設置要綱

平成30年12月13日 議会告示第1号

(平成30年12月13日施行)