○川崎町「地域計画」検討会設置要綱
平成31年2月4日
告示第1号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定に基づき、これまでの「人・農地プラン」を基礎として、農業者等による地域での話合いの結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として、農業を担う者ごとに利用する農地の集積について検討するため、川崎町「地域計画」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(令和5年11月21日・全改)
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「地域計画」の妥当性等の審査及び検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(令和5年11月21日・一部改正)
(委員)
第3条 検討会は、委員15人以内で組織する。
2 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 川崎町農業委員会委員
(2) 川崎町農地利用最適化推進委員
(3) 川崎町地域農業再生協議会委員
(4) 田川農業協同組合の役職員
(5) 集落営農組織の構成員
(6) 農業者
(7) その他町長が必要と認めた者
(令和5年11月21日・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは、これを補充し、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、検討会の会議の議長となる。
3 検討会の会議は、委員の半数以上の出席又は委任がなければ、開くことができない。
4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 検討会の会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
(報告)
第7条 検討会で議決した事項は、速やかに町長に報告するものとする。
(令和5年11月21日・追加)
(事務局)
第8条 検討会の事務局は、川崎町役場農林振興課に置く。
(令和5年11月21日・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮り定める。
(令和5年11月21日・旧第8条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年2月1日から適用する。
附則(令和5年11月21日)
この告示は、公布の日から施行する。