○川崎町水環境保全条例

平成31年3月14日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、水源を保護し、水質汚濁を防止することにより水環境の保全を図り、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 水源地域 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道の原水の取り入れに係る区域をいう。

(2) 水源保護地域 水源地域を含む地域で、水源を保護する必要があるものとして町長が指定する区域をいう。

(3) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。

(4) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水源に係る水質を汚濁し、又は汚濁する恐れがある工場その他の事業場で、第7条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(5) 広域水源保護 川崎町及び関係地方公共団体等に係る水源の保護をいう。

(6) 関係地域住民 川崎町住民をいう。

(川崎町の責務)

第3条 町長は、水環境を保全するための施策を実施しなければならない。

(住民等の責務)

第4条 何人も川崎町が実施する水環境を保全するための施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定等)

第5条 町長は、水源環境を保全するため、水源保護地域を指定することができる。

2 町長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ川崎町水環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとする。

4 前2項の規定は、町長が水源保護地域を変更し、又解除しようとする場合について準用する。

(規制対象事業場の設置禁止)

第6条 何人も、水源保護地域内に規制対象事業場を設置してはならない。

(事前の協議及び関係地域での周知、設置等)

第7条 水源保護地域のうち、川崎町の区域内において対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ町長に協議するとともに、関係地域住民に対し、当該対象事業計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置を採らなければならない。

2 町長は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置を採らず、若しくは採る見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該協議をし、又は当該措置を採るように勧告するものとする。

3 町長は、第1項の規定による協議の申し出があった場合において、川崎町水環境保全審議会の意見を聴き、規制対象事業場と認定したときは、その旨を速やかに通知するものとする。

(一時停止命令)

第8条 町長は、事業者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。

(措置要請)

第9条 町長は、水源保護地域のうち、川崎町の区域外において、事業者が対象事業を行おうとするときは、関係地方公共団体に対し、適当な措置を取るように要請をするものとする。

(広域水源保護の相互協力)

第10条 町長は、広域水源保護のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する協議会の設置その他の協力を要請するものとし、関係地方公共団体等から川崎町に対し、当該協力の要請があったときは、これに応ずるものとする。

(審議会の設置)

第11条 町長は、水環境を保全するための具体的な施策等を協議し推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき川崎町水環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、川崎町の水環境の保全に関する重要な事項について、調査審議する。

3 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の名称

1 砂利採取業

2 産業廃棄物処理業

川崎町水環境保全条例

平成31年3月14日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)