○川崎町自主的行政区設置要綱
平成30年6月29日
告示第19号
自主的行政区設置要綱の全部を改正する。
第1条 川崎町行政区域にそれぞれ区長を置く。
第2条 区長の選任方法は、次による。
(1) 一般行政区の区長は、地区住民の中から選挙又は推薦により選任するものとする。
(2) 選挙又は推薦により選任された区長が当該地区住民でなくなった時は、区長の職を辞するものとする。
第3条 行政区の機構は、次による。
(1) 区長代理者1人を置き、区長事務を補佐させ又区長に事故あるときその職務を代行させる。
(2) 区長のもとに組長をおき区長事務を補佐させる。
(3) 必要のある場合は行政区にはその区の自治上必要な議決機関として区会をおき、議員若干名を以て組織する。
2 区会は予算及び決算並びに区の自治上重要な事項を審議決定する。
3 区会議員の数及び任期は次の基準により、その区の規定として設けること。
(1) 任期 3年以内とすること。
(2) 議員数は、次の範囲内で定めること。
世帯数 50以内 5人
〃 100以内 7人
〃 200以内 9人
〃 200以上 12人
第4条 区長代理者及び区会議員は、区長の選任方法に準じ、組長の選任は、組内住民の互選とする。
第5条 区長及び区長代理者の任期は、区会議員の任期により、組長の任期は1年を基準としその区の規定で設けること。
第6条 選挙については別案の選挙事務基準により、その区の規程で設けること。
第7条 行政区の事務は、次のとおりとする。
(1) 町行政以外のその区域の自治事務
(2) 町長より委嘱を受けた行政事務
第8条 区規程の制定改廃は、区会の議決を得るよう規定すること。
第9条 区は町の会計年度に従い、年度開始前10日までに予算を編成し区会の議決を経るよう規定すること。
第10条 行政区の経費は、次によること。
(1) 収入
ア 区住民の共同処理する事務のために要する費用の負担金
イ 町の交付金
ウ その他の収入
(2) 支出
ア 区長、区長代理者及び組長の報償並びに区会に要する経費。ただし、区長及び区長代理者に対しては、事務嘱託に対する報償を別に町から支給する。
イ 区住民の共同処理する事務に要する経費
ウ その他必要な経費
(令和3年3月26日・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。