○川崎町認知症初期集中支援チーム設置要綱
平成30年3月20日
告示第9号
(設置)
第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、訪問支援対象者及び家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、もって自立生活のサポートを行うため、川崎町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
(1) 在宅の認知症が疑われる者又は認知症の者
(2) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者
(3) 認知症の行動及び心理症状が顕著である者
(支援チームの業務)
第3条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訪問支援対象者及びその家族に対する認知症の初期集中支援に関すること。
(2) 認知症の専門的助言に関すること。
(3) 川崎町認知症初期集中支援チーム検討委員会への報告に関すること。
(4) その他認知症の初期集中支援に関すること。
(支援チームの組織)
第4条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織し、町長が委嘱又は任命する。
2 専門職は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 医師、保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の医療、保健、福祉に関する国家資格を有する者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めたもの
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者。また、チーム員は国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を修得するものとする。ただし、やむ得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3 専門医は、認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医(嘱託医を含む。)で、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会から認定を受けた専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの、又は認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)も認めることとする。
(守秘義務)
第5条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。