○川崎町認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

平成30年3月20日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等が認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らしていけるよう、医療、介護、生活支援を行うサービス及び関係機関につなぎ、認知症の人及びその家族に対し効果的な支援を行う役割を担う認知症地域支援推進員を配置し、川崎町における認知症の人に対する支援体制の構築を図るために川崎町認知症地域支援推進員設置事業(以下「設置事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 設置事業の実施主体は、川崎町(以下「町」という。)とする。だだし、実施に当たっては、適切な事業運営が確保できると町長が認める法人その他団体等(以下「委託団体等」という。)に設置事業の全部又は一部を委託することができる。

2 この要綱に定めるもののほか、設置事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、委託団体等との契約により別に定める。

(認知症地域支援推進委員の配置)

第3条 町長又委託団体等は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 前号に規定する者のほか、認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者(認知症介護指導者養成研修修了者等)

2 町長は、推進員の資質の向上を図るため、研修の機会の確保に努めるものとする。

(推進員の業務)

第4条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 介護保険事業所、医療機関等、認知症関係機関との連携構築

(2) 認知症に関する相談、支援

(3) 前各号に掲げるもののほか、認知症の者に対する必要な支援

(研修等)

第5条 推進員は、国が実施する認知症地域支援推進員研修を受講するものとする。

(服務)

第6条 推進員は職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ所属長の指示に従わなければならない。

2 推進員はその職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委託団体等に対する調査)

第7条 町長は、第2条ただし書の規定により設置事業を委託したときは、委託団体等に対し、設置事業の委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、調査を行うものとする。この場合において、町長は、適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業委託に係る契約を解約できるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

川崎町認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

平成30年3月20日 告示第8号

(平成30年4月1日施行)