○川崎町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月20日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援・介護予防サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、川崎町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる団体等に委託することができる。
(生活支援コーディネーター)
第3条 町長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次に掲げる業務・取組(以下「コーディネート業務」という。)を行う川崎町生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置するものとする。
(1) 資源開発
地域に不足するサービス・支援の創出やサービスの担い手の養成及び高齢者の活動する場の確保を行う。
(2) ネットワーク構築
関係者間の情報共有やサービス提供主体間の連携体制づくりを行う。
(3) ニーズと取組のマッチング
地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動をマッチング及びサービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチングを行う。
(4) 前各号に掲げるもののほか、本事業として認められる事業
2 コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績がある者又国や都道府県が実施する研修を修了した者又は支援を行う団体等であって、地域でコーディネート業務を適切に行うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
3 第2条ただし書の規定により団体等に委託する場合におけるコーディネーターの事業実施上の留意点は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、利用者及び利用世帯の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期するものとし、この事業を通じて知り得た個人の秘密を決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(2) 自身が所属する団体の利益によることなく、地域住民のニーズにこたえるよう公平・中立な立場で活動を行わなければならない。
(令和5年3月20日・一部改正)
(協議体)
第4条 町長は、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画し、定期的な情報の共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして協議体を設置するものとする。
2 協議体は、行政機関の職員、コーディネーター、その他地域の実情に応じ町長が必要と認めた者をもって構成する。
3 必要に応じて、協議体の準備段階として研究会・勉強会・準備会等を設置することができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。