○川崎町生活支援・介護予防基盤整備事業実施要綱
平成30年3月20日
告示第6号
(目的)
第1条 この事業は、川崎町が中心となって、医療、介護のサービス提供のみならず、NPO、民間企業、協働組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援対策の充実・強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は川崎町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。