○川崎町地域支援事業実施要綱

平成30年3月20日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法第123号。以下「法」という。)第115条の45で定める地域支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態」という。)となることを予防するとともに、要介護状態等になった場合においても、可能な限り、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は川崎町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営ができると認められる団体等に委託する事ができる。

(事業内容、対象者及び実施方法)

第3条 事業の内容、対象者及び実施方法は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規制(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「厚生省局長通知」という。)並びにこの要綱の定めるところによる。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

川崎町地域支援事業実施要綱

平成30年3月20日 告示第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月20日 告示第4号