○川崎町有農地貸付選考委員会設置要綱
平成30年3月16日
告示第2号
(選考委員会の設置)
第1条 町有農地貸付の選考を公平かつ適正に行うため、川崎町有農地貸付選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 町長は、川崎町有農地貸付条例施行規則第6条に規定する町有農地貸付の選考にあたっては、選考委員会の意見を聴くものとする。
(選考委員会の組織)
第2条 選考委員会の委員は、別表のとおりとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副町長、副委員長に総務課長を充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第5条 選考委員会は、川崎町有農地貸付申出書について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 選考委員会の事務局は、農林振興課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(令和5年3月31日・全改)
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 財政課長 |
〃 | 企画情報課長 |
〃 | 事業課長 |
〃 | 防災管財課長 |
〃 | 農業委員会事務局長 |