○川崎町子どもの権利条例施行規則
平成30年3月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町子どもの権利条例(平成29年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表救済委員)
第2条 条例第15条に規定する子どもの権利救済委員(以下「救済委員」という。)のうち1人を代表救済委員とし、救済委員の互選によりこれを定めるものとする。
2 代表救済委員は合議事項につき救済委員を代表する。
3 代表救済委員に事故があるとき、又は代表救済委員が欠けたときは、他の救済委員がその職を代理する。
4 代表救済委員は必要に応じて救済委員の会議を招集し、その議長となる。
(兼職の禁止)
第3条 救済委員には、次に掲げる者を選任することができない。
(1) 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員
(2) 町と取引関係のある法人その他の団体の役員又は救済委員の公平かつ適切な職務遂行の利害関係を有する者
(3) 町内の学校の教職員、その他本町の子どもを直接指導することを主たる業とする職にある者又はその職を退いてから3年を経過していない者
2 救済委員は、前項に規定する申立書の記載事項に不備がある等形式上の要件に適合しない場合は、速やかに救済の申立人(以下「申立人」という。)に対して当該申立書の補正を求めなければならない。
(調査の実施等)
第5条 救済委員は、救済の求めがあったときは、条例第16条第2項に規定する必要な調査を行うものとする。
2 救済委員が調査を行うときは、あらかじめ調査の対象者に対し、通知するものとする。この場合において、救済委員は、町以外の者を調査の対象とする場合には、調査の協力の同意を得るものとする。
(救済委員の調査の対象としない事案)
第6条 救済の申立があった事案について、条例第21条の規定により、次に掲げる事案であるときは、調査の対象としないものとする。
(1) 裁判所において紛争中の事案及び判決等があった事案
(2) 行政庁において不服申立が行われている事案及び不服申立に対する裁決又は決定を経て確定した事案
(3) 議会に関する事案
(4) 救済委員が既に救済に係る処理を終了した事案
(5) 申立の原因となる権利の侵害があった日から3年を経過した事案(ただし、正当な理由があるときは除く。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、調査の対象とすることが適当でないと救済委員が認める事案
2 救済委員は、前項の場合においては、調査を行わないことを、申立人に速やかに通知しなければならない。
(調査の中止)
第7条 救済委員は、次のいずれかに該当する場合、調査を中止することができる。
(1) 申立が、前条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 申立人から、救済申立取下げ書(様式第5号)が提出されたとき。
3 条例第24条に規定する公表は、適切な方法により行うものとする。
(委員証の携帯等)
第10条 救済委員は、その職務を行うに当たって、川崎町子どもの権利救済委員証(様式第10号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(処理状況報告書)
第11条 救済委員は、条例第25条に定める活動状況等について、書面により町長に報告しなければならない。
(相談員の職務)
第12条 条例第14条に規定する相談員(以下「相談員」という。)は、次に掲げる職務を行う。
(1) 子どもの権利の救済や回復のため助言や支援を行うこと。
(2) 相談及び救済申立の受付事務を行うこと。
(3) 子どもの権利に関する調査を行うこと。
(4) 救済委員の補助を行うこと。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第13条 救済委員及び相談員に関する庶務は、健康づくり課において処理する。
(平成31年3月28日・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略