○川崎町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成29年12月15日

告示第16号

川崎町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成11年5月告示第15-2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、合併処理浄化槽の計画的な整備を図り生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、川崎町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、昭和62年6月17日衛浄第4号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱」第3の(2)に規定する浄化槽であり、かつ、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用されるものをいう。

(3) 専用住宅 主に住宅の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(4) 単独処理浄化槽 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定するみなし浄化槽をいう。

(5) 汲み取り便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条第3号に規定する便槽をいう。

(6) 転換 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の使用を廃止し、合併処理浄化槽を設置することをいう。

(7) 配管 生活排水を浄化槽本体に流入させるために、又は浄化槽本体で処理した水を公共用水域等に放流させるために必要な管きょ、ポンプ設備及びますをいう。

(補助金の交付対象地域)

第3条 補助金の交付対象地域は、町内全域とする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条に定める地域内において、専用住宅に合併処理浄化槽を年度内に整備しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 既存の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換しようとする者に対し、単独処理浄化槽の撤去、汲み取り便槽の撤去及び転換に伴う配管設置に要する費用として、予算の範囲内で補助金を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 土地を借りている者で、土地所有者の承諾が得られない者

(4) 販売及び賃貸の目的で、合併処理浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む。)する者

(6) その他町長が不適当と認める者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、別表第1の第1欄に掲げる人槽区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度とする。

2 単独処理浄化槽からの転換の場合にあっては、補助金の額は、別表第2の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度とする。また、既存の単独処理浄化槽の撤去に要する費用、転換に伴う配管設置に要する費用については、同表の第2欄に定める額を限度として補助金額に加算する。

3 汲み取り便槽からの転換の場合にあっては、補助金の額は、別表第3の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度とする。また、既存の汲み取り便槽の撤去に要する費用、転換に伴う配管設置に要する費用については、同表の第2欄に定める額を限度として補助金額に加算する。

4 前2項の加算金額において、各区分の加算金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の着工10日前までに、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽法第5条第2項に基づく審査期間を経過した浄化槽設置届出書及び浄化槽設置届出受理書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 国庫補助指針に適合することを証明する書類(国庫補助指針が適用される浄化槽に限る。)

(3) 設置場所の案内図及び建築物の平面図(延床面積、用配水管のわかるもの)

(4) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(5) 土地を借りている者は、土地所有者の同意書

(6) 工事請負契約書の写し

(7) 誓約書

(8) 設置する土地の登記簿謄本

(9) 浄化槽設備士免状又は小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証書

(10) 申請者に町税及び使用料の滞納がない証明

(11) その他町長が必要と認める書類等

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金申請内容を変更(予定工期の変更も含む。)する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して承認することを決定した者に対しては、変更承認通知書(様式第5号)により、承認しないことを決定した者に対しては、変更不承認通知書(様式第6号)によりそれぞれ通知する。

3 補助対象者は、補助事業が当該年度内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(前条第1項の規定により、事業の変更の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことのできることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽工事完了届出書の写し及び浄化槽工事検査報告書

(4) 浄化槽使用開始報告書の写し

(5) 転換に係る申請にあっては、転換結果報告書

(6) 転換に係る申請にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の写し

(7) 浄化槽設備士による浄化槽工事のチェックリスト

(8) 浄化槽設置工事の写真

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第8号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付の確定後、補助金交付請求書(様式第9号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号に該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 第4条第3項各号に該当する者であることが判明したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、補助金交付取消通知書(様式第10号)により、速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消したときは、補助金返還命令書(様式第11号)により、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(工事の確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認する。

(適用除外)

第15条 この要綱に定める補助金は、国、県若しくは町等の公共団体並びに事業活動の用に供する施設及びこれに附帯する建築物の合併処理浄化槽には適用しないものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助金額

1

2

人槽区分

限度額

5人槽新規設置

332,000円

6~7人槽新規設置

414,000円

8~10人槽新規設置

548,000円

別表第2(第5条関係)

補助金額(単独処理浄化槽からの転換)

1

2

人槽区分

限度額

5人槽新規設置

362,000円

6~7人槽新規設置

444,000円

8~10人槽新規設置

578,000円

転換の場合における加算金額

既存の単独処理浄化槽撤去に要する費用

90,000円

配管設置に要する費用

140,000円

別表第3(第5条関係)

補助金額(汲み取り便槽からの転換)

1

2

人槽区分

限度額

5人槽新規設置

332,000円

6~7人槽新規設置

414,000円

8~10人槽新規設置

548,000円

転換の場合における加算金額

既存の汲み取り便槽撤去に要する費用

60,000円

配管設置に要する費用

140,000円

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成29年12月15日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)