○川崎町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成29年12月15日
告示第16号
川崎町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成11年5月告示第15-2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、合併処理浄化槽の計画的な整備を図り生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、川崎町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、昭和62年6月17日衛浄第4号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱」第3の(2)に規定する浄化槽であり、かつ、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用されるものをいう。
(3) 専用住宅 主に住宅の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(4) 単独処理浄化槽 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定するみなし浄化槽をいう。
(5) 汲み取り便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条第3号に規定する便槽をいう。
(6) 転換 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の使用を廃止し、合併処理浄化槽を設置することをいう。
(7) 配管 生活排水を浄化槽本体に流入させるために、又は浄化槽本体で処理した水を公共用水域等に放流させるために必要な管きょ、ポンプ設備及びますをいう。
(補助金の交付対象地域)
第3条 補助金の交付対象地域は、町内全域とする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条に定める地域内において、専用住宅に合併処理浄化槽を年度内に整備しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 既存の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換しようとする者に対し、単独処理浄化槽の撤去、汲み取り便槽の撤去及び転換に伴う配管設置に要する費用として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 土地を借りている者で、土地所有者の承諾が得られない者
(4) 販売及び賃貸の目的で、合併処理浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む。)する者
(5) 川崎町暴力団等排除措置要綱(平成24年8月告示第27号)第2条第2号及び第3号に該当する者
(6) その他町長が不適当と認める者
4 前2項の加算金額において、各区分の加算金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 浄化槽法第5条第2項に基づく審査期間を経過した浄化槽設置届出書及び浄化槽設置届出受理書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 国庫補助指針に適合することを証明する書類(国庫補助指針が適用される浄化槽に限る。)
(3) 設置場所の案内図及び建築物の平面図(延床面積、用配水管のわかるもの)
(4) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(5) 土地を借りている者は、土地所有者の同意書
(6) 工事請負契約書の写し
(7) 誓約書
(8) 設置する土地の登記簿謄本
(9) 浄化槽設備士免状又は小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証書
(10) 申請者に町税及び使用料の滞納がない証明
(11) その他町長が必要と認める書類等
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
3 補助対象者は、補助事業が当該年度内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことのできることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽工事完了届出書の写し及び浄化槽工事検査報告書
(4) 浄化槽使用開始報告書の写し
(5) 転換に係る申請にあっては、転換結果報告書
(6) 転換に係る申請にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の写し
(7) 浄化槽設備士による浄化槽工事のチェックリスト
(8) 浄化槽設置工事の写真
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号に該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第4条第3項各号に該当する者であることが判明したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消したときは、補助金返還命令書(様式第11号)により、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(工事の確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認する。
(適用除外)
第15条 この要綱に定める補助金は、国、県若しくは町等の公共団体並びに事業活動の用に供する施設及びこれに附帯する建築物の合併処理浄化槽には適用しないものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助金額
1 | 2 |
人槽区分 | 限度額 |
5人槽新規設置 | 332,000円 |
6~7人槽新規設置 | 414,000円 |
8~10人槽新規設置 | 548,000円 |
別表第2(第5条関係)
補助金額(単独処理浄化槽からの転換)
1 | 2 |
人槽区分 | 限度額 |
5人槽新規設置 | 362,000円 |
6~7人槽新規設置 | 444,000円 |
8~10人槽新規設置 | 578,000円 |
転換の場合における加算金額
既存の単独処理浄化槽撤去に要する費用 | 90,000円 |
配管設置に要する費用 | 140,000円 |
別表第3(第5条関係)
補助金額(汲み取り便槽からの転換)
1 | 2 |
人槽区分 | 限度額 |
5人槽新規設置 | 332,000円 |
6~7人槽新規設置 | 414,000円 |
8~10人槽新規設置 | 548,000円 |
転換の場合における加算金額
既存の汲み取り便槽撤去に要する費用 | 60,000円 |
配管設置に要する費用 | 140,000円 |
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)