○川崎町情報セキュリティ管理に関する規程

平成29年9月6日

告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、本町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本町が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク

コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(2) 情報システム

コンピュータ、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3) 情報資産

 ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体。

 ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む)

 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書。

(4) 情報セキュリティ

情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(5) 情報セキュリティポリシー

この規程及び情報セキュリティ対策基準に関する要綱をいう。情報セキュリティポリシーは、本町が掌握する情報資産に関する情報セキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめたものであり、情報セキュリティ対策の頂点に位置するものである。

(6) 機密性

情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(7) 完全性

情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(8) 可用性

情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(情報セキュリティポリシーの遵守義務)

第3条 町長をはじめとして本町が所掌する情報資産に関する業務に携わるすべての職員等及び部外委託者は、情報セキュリティの重要性について共通の認識をもつとともに、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシーを遵守する義務を負うものとする。

(適用範囲)

第4条 本規程が適用される行政機関は、町長部局、教育委員会、行政委員会、公営企業及び議会とする。

(情報資産の分類)

第5条 情報資産を別に定める内容に応じて分類し、その重要度に応じた情報セキュリティ対策を行うものとする。

(情報資産への脅威)

第6条 情報資産に対する脅威として、次の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。

(1) サイバー攻撃をはじめとする部外者の侵入、不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の搾取、内部不正等

(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規程違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、情報セキュリティ監査機能の不備、外部委託管理等の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等

(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等

(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等

(5) 電力供給の途断、通信の途断、水道供給の途断等の提供サービスの障害からの波及等

(情報セキュリティ対策)

第7条 前条の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講ずるものとする。

(1) 組織体制情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。

(2) 情報資産の分類と管理情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。

(3) 物理的セキュリティサーバ等、情報システム室等、通信回線等及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。

(4) 人的セキュリティ情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。

(5) 技術的セキュリティコンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的な対策を講じる。

(6) 運用情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託等を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。

(情報セキュリティ対策基準の策定)

第8条 本町の様々な情報資産について、前条の情報セキュリティ対策を講ずるに当たっては、遵守すべき行為及び判断等の基準を統一的なレベルで定めるための基本的な要件を明記した情報セキュリティ対策基準に関する要綱を策定するものとする。

(情報セキュリティ実施手順の策定)

第9条 情報セキュリティ対策基準に関する要綱を遵守して情報セキュリティ対策を実施するために、個々の情報資産の対策手順等をそれぞれ定めるため、情報資産に対する脅威及び情報資産の重要度に対応する情報セキュリティ対策基準の基本的な要件に基づき、内部部局の長等が所掌する情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。

2 情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本町の行政運営に重大な支障を及ぼす恐れのあることから非公開とする。

(情報セキュリティ委員会)

第10条 本町の情報セキュリティ対策を行う調整機関として情報セキュリティ委員会を設置する。

(情報セキュリティ監査の実施)

第11条 情報セキュリティポリシーが遵守されていることを検証するため、定期的に監査を実施する。

(評価及び見直しの実施)

第12条 情報セキュリティ監査の結果等により、情報セキュリティポリシーに定める事項及び情報セキュリティ対策の評価を実施するとともに、情報セキュリティを取り巻く状況の変化に対応するために、情報セキュリティポリシーの見直しを実施する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。

(川崎町電子計算組織の管理に関する規程の廃止)

2 川崎町電子計算組織の管理に関する規程(平成14年8月告示第84号)は、廃止する。

川崎町情報セキュリティ管理に関する規程

平成29年9月6日 告示第12号

(平成29年9月6日施行)