○川崎町地域防災センター設置に関する条例
平成29年6月19日
条例第13号
(設置)
第1条 地域の災害対策や防災、減災活動の拠点及び災害発生時の緊急用の生活物資を確保し、救援救護活動に万全を期すため、川崎町地域防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川崎町地域防災センター
位置 川崎町大字田原770番地
(管理)
第3条 防災センターの管理は、町長が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理を委任することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。