○川崎町新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例
平成29年3月21日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、川崎町の農業振興に資するため、川崎町新規就農者研修施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 新たに農業技術の習得を希望する者に滞在施設を提供することにより、新規就農者(農業実習により農業技術を習得し、町内に居住して農業を営む意思のあるものをいう。以下同じ。)を確保するため、川崎町新規就農者研修施設(以下「研修施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川崎町新規就農者研修施設
位置 川崎町大字安真木1666番地の1
(入居の区分)
第4条 研修施設の入居の区分は、次のとおりとする。
(1) 研修入居 農業技術の習得を目的とする者の入居で、その期間が3年以内のもの。
(2) 一時入居 川崎町に農業の研修、実習等に訪れた者の一時的な入居で、その期間が6月を超えないもの。
(使用の許可)
第5条 研修施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
3 町長は、前2項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、研修施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 町長は、研修施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき。
(3) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、研修施設の使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 第6条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 町長が施設の管理上必要と認めた指示に従わないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故により、研修施設を使用できなくなったとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき(第8条の規定による使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、研修施設を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 研修施設の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
入居の区分 | 使用料(1名につき) |
研修入居 | 月額 10,000円 |
一時入居 | 日額 350円 |
※ただし、一時入居の場合の使用料に限り、入居期間が29日を超えるときは、月額使用料を適用するものとする。