○川崎町防災の日を定める条例

平成29年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 町民一人ひとりが様々な災害についての防災意識を高めるとともに、町は町民との協働により災害に対する備えを充実強化することで減災を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、防災の日を設ける。

(防災の日)

第2条 防災の日は、4月14日とする。

(町の取組)

第3条 町は、第1条の趣旨に基づき、町民の防災意識の高揚に努めなければならない。

2 町は、町民及び地域等が取り組む防災活動について支援するものとする。

(町民の取組)

第4条 町民は、第1条の趣旨を踏まえ、身辺及び地域の安全確認や防災知識の習得に努め、防災意識を高めるものとする。

2 町民は、地域等が取り組む防災訓練その他の防災活動に積極的に参加し、地域防災力の向上に努めるものとする。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

川崎町防災の日を定める条例

平成29年3月21日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成29年3月21日 条例第2号