○川崎町公衆トイレ施設の設置及び管理に関する条例

平成28年6月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町公衆トイレ施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 川崎町公衆トイレ施設(以下「トイレ」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

魚楽園駐車場公衆トイレ

川崎町大字安真木6404番地の1及び2

淡島神社公衆トイレ

川崎町大字安真木6144番地の4

(使用料)

第3条 トイレの使用について、使用料は徴収しない。

(使用者の義務)

第4条 トイレを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼす行為をしないこと。

(2) 風紀を乱す行為をしないこと。

(3) その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。

(行為の禁止)

第5条 トイレにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) トイレを損傷し、又は汚損すること。

(2) 町長の許可なく張り紙又は張り札をすること。

(3) 喫煙及び火気の持ち込みをすること。

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物類を携行すること。

(損害賠償等)

第6条 使用者は、施設、設備又は備品等を損壊し、又は滅失したときは、町長の定めるところに従い、補修し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし町長が損害を賠償することが適当でないと認めたときはこの限りではない。

2 トイレの使用中に発生した使用者の物品等の損傷、盗難及びその他の事故については、町はその責を負わない。

(管理委託)

第7条 町長は、トイレの管理上必要があると認めたときは、トイレの全部又は一部の管理を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

川崎町公衆トイレ施設の設置及び管理に関する条例

平成28年6月22日 条例第22号

(平成28年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成28年6月22日 条例第22号