○川崎町職員倫理条例

平成28年6月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講じることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法令等 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに本町の条例、執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「一般職員」という。)及び同条第3項第3号に掲げる職にある者をいう。

(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(4) 利害関係者 一般職員が職務として携わる次のからまでに掲げる事務の区分に応じ、当該からまでに定める者をいう。ただし、一般職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は一般職員の裁量の余地が少ない職務に関係のある者として任命権者が定めるものを除く。

 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は川崎町行政手続条例(平成9年条例第11号)第2条第5号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(次項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 補助金等(本町が本町以外の者に対して交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とする間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 立入検査、監査又は監察(法令等の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

 不利益処分(行政手続法第2条第4号又は川崎町行政手続条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

 行政指導(行政手続法第2条第6号又は川崎町行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

 事業の発達、改善及び調整に関する事務(からまでに掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

 町の支出の原因となる契約又は地方自治法第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第3号の事業者等とみなす。

3 一般職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該一般職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の一般職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の一般職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった一般職員の利害関係者であるものとみなす。

4 他の一般職員の利害関係者が、一般職員をしてその職に基づく影響力を当該他の一般職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の一般職員の利害関係者は、その一般職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、職務の遂行に当たっては、常に適正な事務の処理に努めるとともに、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

5 職員は、勤務時間の内外を問わず、非行その他の公務に対する町民の信頼を傷つける行為をすることのないよう、常に自らを厳しく律しなければならない。

6 職員は、個人情報の取扱いについては、法令等を遵守し、その漏えいの無いよう、厳に努めなければならない。

7 職員は、川崎町政治倫理条例(平成10年条例第11号)第3条第1項第3号及び第4号若しくは第5号に掲げる行為があったと認めるときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員の職務に係る行為が町民の疑惑や不信を招くことがないよう常に注意を喚起するとともに、職員に対する研修等職務に係る倫理の保持を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(管理監督者の責務)

第5条 職員を管理し、又は監督する地位にある職員(以下「管理監督者」という。)は、その地位の重要性を自覚するとともに、管理又は監督の対象となる職員に対し、職務に係る倫理の保持のために必要な指導を行い、自ら職員の模範となるよう行動しなければならない。

(利害関係者との間における禁止行為)

第6条 一般職員は、利害関係者との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花(香典及び供花にあっては、社会通念上儀礼の範囲を超えるものに限る。)その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者とともに旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、一般職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席するパーティー等(飲食物が提供される会合であって、立食形式その他公開性の高い形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席するパーティー等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

(8) その他任命権者が定める行為

3 第1項の規定の適用については、一般職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該一般職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第7条 一般職員は、私的な関係(一般職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 一般職員は、前項の公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、管理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第8条 一般職員は、前条の規定による場合を除き、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合においては、あらかじめその旨を任命権者に届け出し、その決裁を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができない場合においては、事後速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による届出を要しない。

(1) 利害関係者が一般職員と私的な関係がある者であるとき。

(2) 利害関係者が一般職員と同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は本町の機関が行った研修若しくは本町から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者である場合において、当該利害関係者以外の者を含む多数の者が飲食をする場に出席するとき。

(3) 一般職員が、本町が主催し、又は共催する事業に職務として出席するとき。

(利害関係者以外の事業者等との間における禁止行為)

第9条 一般職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 一般職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(贈与等の報告)

第10条 一般職員は、事業者等から、贈与等を受けたとき又は事業者等と一般職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次に掲げる報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき6,000円を超える場合に限る。)は、任命権者が定めるところにより、贈与等報告書を任命権者に提出しなければならない。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬

(贈与等報告書の保存)

第11条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、任命権者において、当該贈与等報告書が提出された日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(違反行為があった場合の措置)

第12条 任命権者は、職員がこの条例の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った疑いがあると思料するときは、直ちに調査を行い、又は任命権者が適当と認める者に調査を行わせるものとする。

2 任命権者は、違反行為があったと認めるときは、その程度に応じて、その職員に対し、懲戒処分その他の措置をとるものとする。

(運用状況の公表)

第13条 町長は、毎年、職員の倫理の保持に関する状況及び職員の倫理の保持に関して講じた施策について公表しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町職員倫理条例

平成28年6月22日 条例第16号

(平成28年6月22日施行)