○川崎町地域福祉推進委員会設置要綱
平成28年3月3日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は「川崎町地域福祉計画」を推進するために設置する川崎町地域福祉推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議をし、川崎町保健福祉推進協議会(以下「協議会」という。)に対し協議会が町長から諮問を受けた事項に関して提言するものとする。
(1) 川崎町地域福祉計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき策定された川崎町における地域福祉計画をいう。以下「計画」という。)の進捗状況の把握及び評価に関すること
(2) 計画の見直しに関すること
(3) 地域福祉に関すること
(4) 前3号に掲げる事項のほか、計画の推進に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する
(1) 住民福祉に関係する課が推薦した川崎町職員
(2) 川崎町社会福祉協議会が推薦した社会福祉協議会職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門的な課題の調査及び検討をさせるため、専門委員会等(以下「専門委員会等」という。)を置くことができる。
2 専門委員会等は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(令和4年3月9日・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び専門委員会等の運営に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
附則(令和4年3月9日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。