○川崎町罹災届出証明書の交付に関する要領
平成27年11月19日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、本町の区域内で本町住民が災害等で罹災した場合において、町長が交付する罹災届出証明書(以下「証明書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において用いる用語は次の各号のとおりとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定めるもののうち、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他異常な自然災害をいう。
(2) 住家 現実に居住のため使用している建物及び常時人が居住している建築物の部分をいい、社会通念上の住家であるかどうかについては問わないものとする。
(3) 罹災届出証明書 災害等により住家に被害が生じた場合又は住家以外の物に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。
(証明書の交付目的等)
第3条 町長は、本町の区域内において災害が発生したときは、町が調査確認できていない被害について、当該罹災者からの申請に基づき、本人等の届出があったこと及び被害当日の気象状況に係る証明書を交付するものとする。
2 町長は、前項に規定する罹災者以外に対しても、その者からの申請に基づき必要に応じて証明書を交付することができる。
3 前2項の規定に基づき町長が交付する証明書は、被害額に係る証明を含まないものとする。また、民事上の権利義務に関しては、効力を有しない。
(証明書の交付の対象)
第4条 町長は、災害により次に掲げるものに被害が生じた者に対しては、その者からの届出に基づき、当該災害による罹災の状況を町長に届け出たことを証する罹災届出証明書を交付することができる。
(1) 家屋
(2) 自動車、家財道具その他の動産
(3) 家屋に付随する門柱、門扉等の外構
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が災害による被害の程度を証明することが適当であると認めるもの
2 前項の規定に基づく罹災届出証明書の交付は、町長が災害と被害との因果関係を確認することができない場合にあっても、因果関係があると推測できるものについてのみ、これを行うことができるものとする。
(証明書の交付を受けることができる者)
第5条 証明書の交付を受けることができる者は、川崎町内に存する住家等の所有者及び当該住家の居住者とする。ただし、住家の居住者は、あらかじめ当該住家の所有者の承諾を得ておかなければならない。
(1) 被害状況の写真
(2) 被害場所の地図
(3) その他町長が必要と認める書類
3 証明書の申請は、代理人によってすることができる。この場合において、代理人は、委任状(様式第2号)を提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、代理人が申請者の配偶者、同居の親族若しくは血族2親等以内の者又は当該住家等に勤務する者である場合は、委任状の提出を省略することができる。
(証明書の交付)
第7条 町長は、前条の規定による証明書の交付の申請があったときは、申請事項及び提出された書類に関し確認を行った上で、申請書に記名及び押印をして、これを罹災届出証明書として当該申請者に交付するものとする。
3 罹災届出証明書は、罹災した日から1年以内のものに限り交付するものとする。ただし、当該罹災日から1年を超えるものであっても、提出書類により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りでない。
(手数料)
第9条 証明書の交付に係る手数料は、川崎町手数料条例(平成12年条例第1号)第7条第1項第4号の規定により免除するものとする。
(被害の程度が著しい災害が発生した場合における特例)
第10条 本町の区域内において被害の程度が著しい災害が発生した場合において、この要領に定める様式による申請書又は証明書を使用することが当該災害の実情にそぐわないと認められるときは、当該申請書又は証明書を補正した上で、これらの書類を使用することができる。
(証明書の交付による証明事項の取消し等)
第11条 町長は、証明書の交付を受けた者が、虚偽その他不正の手段により証明書の交付を受けたと認められるときは、この証明書の交付によって証した事項を取り消すことができる。
2 前項の規定により証明事項を取り消された者は、直ちに、当該取消しに係る証明書を町長に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)