○川崎町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成27年9月7日

告示第12号

(設置)

第1条 川崎町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性の確保と円滑かつ適正な運営を図るため、川崎町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センター業務の方針に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) センター職員等の確保に関すること。

(5) 指定介護予防支援業務一部委託事業所の承認に関すること。

(6) 地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(1号及び2号)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(5) その他、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から当該年度の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合その後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1名置く。

2 会長は、委員の互選とし、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、高齢者福祉課高齢者福祉係において処理する。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員及び参加者は、協議会において、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

川崎町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成27年9月7日 告示第12号

(平成27年9月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年9月7日 告示第12号