○川崎町保育の実施に関する要綱
平成27年3月31日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第20条第3項の規定に基づき2号認定及び3号認定をうけた児童の保育の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(入所及び退所の手続)
第2条 保育所、幼稚園及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に入所させようとする者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼特定教育・保育施設等利用申込書(様式第1号)及び必要な書類を町長に提出しなければならない。
3 町長は、保育所等を退所させようとするとき、又は退所の申込があったときは、子ども・子育て支援保育実施解除通知書(様式第3号)を保護者に交付しなければならない。
(申込時期)
第3条 毎年4月1日に保育所等に入所させようとする者は、同年1月に前条第1項に定めた書類を町長に提出しなければならない。
2 年度途中で保育所等に入所させようとする者は、入所日の属する月の前月20日までに前条第1項に定めた書類を町長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の川崎町保育の実施に関する要綱、第2条の規定による改正前の川崎町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の川崎町国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月28日)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。