○川崎町保育の必要性の認定基準に関する規則
平成27年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定に基づき、保育必要量の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「保育必要量」とは、月を単位として子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。
(認定申請)
第3条 小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼特定教育・保育施設等利用申込書(様式第1号)により、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
(令和3年12月28日・一部改正)
(認定区分)
第4条 保育必要量の認定の区分は、法第19条第1項各号に規定するところによる。
(認定基準)
第5条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。
2 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学していること。
(8) 児童虐待又はDVのおそれがあると認められること。
(9) 育児休業取得時に既に保育を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められること。
3 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
4 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) ひとり親家庭
(2) 生活保護世帯
(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
(4) 虐待やDVのおそれがある場合その他社会的養護の必要性がある場合
(5) 子どもが障害を有する場合
(6) 育児休業明け
(7) 兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 翌年度4月の入園申込受付月に在園している児童で、翌年度も継続して入園を希望する場合
(9) 小規模保育事業等の卒園児童
(10) その他町長が特に必要と認める場合
(令和3年12月28日・一部改正)
(保育必要量の認定)
第6条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
2 当該支給認定に係る保護者からの希望があったときに限り、子ども・子育て支援支給認定証(様式第3号)を交付するものとする。
(令和3年12月28日・一部改正)
(認定期間)
第8条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、当該支給認定に係る保護者が保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
(1) 教育標準時間認定(1号認定)の有効期間は、その効力発生日から小学校就学の始期に達するまで
(2) 満3歳以上の子ども(2号認定)の有効期間は、その効力発生日からは小学校就学前まで
(3) 満3歳未満の子ども(3号認定)に係る認定については、その効力発生日から満3歳に達する日の前日まで
(4) 「求職活動」の事由に係る有効期間については、90日を限度とする。
(令和3年12月28日・一部改正)
(届出)
第9条 支給認定保護者は、前条の期間内において、町長の求めに応じその指定する書式により保育必要量の認定に係る状況についての書類を提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川崎町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の川崎町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の川崎町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の川崎町財務規則、第8条の規定による改正前の川崎町保育の必要性の認定基準に関する規則及び第9条の規定による改正前の川崎町浄化槽清掃業の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月28日)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令和3年12月28日・全改)
(令和3年12月28日・追加)
(平成28年6月22日・一部改正、令和3年12月28日・旧様式第2号繰下)