○住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成26年8月25日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「システム」という。)の情報資産の管理責任者等について必要な事項を定めることにより、システムの情報資産の適切な管理に資することを目的とする。
(情報資産管理)
第2条 システムの情報資産(システムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記載されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。
(平成27年12月17日・平成31年4月26日・一部改正)
(本人確認情報管理責任者)
第3条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記載されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(平成27年12月17日・一部改正)
(情報資産管理責任者)
第4条 情報資産管理責任者は、当該資産の管理方法を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、システムのオペレーション計画を定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。