○住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成26年8月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「システム」という。)における操作者権限の確認及び操作履歴の管理について必要な事項を定めることにより、システムの適正なアクセス管理に資することを目的とする。

(アクセス管理を行う機器)

第2条 アクセス管理は、次に掲げるシステムの構成機器について行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証(手の静脈等の生体情報に不可逆演算処理を施して得られる情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報とを照合することにより認証する方法をいう。)により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(平成27年12月17日・一部改正)

(アクセス管理責任者)

第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、住民課長をもって充てる。

(平成31年4月26日・一部改正)

(照合情報認証登録)

第4条 管理責任者は、操作者を定め、照合情報及び照合IDを登録し、別表に定める操作者の業務に応じて操作者IDを付与するものとする。

2 照合情報認証登録について、システムを利用する部署と協議して定めるものとする。

(照合情報認証の管理方法)

第5条 照合情報認証の管理は、次によるものとする。

(1) 管理責任者は、照合情報、照合ID及び操作者IDを登録したときは、照合情報認証管理簿(別記様式)を作成し、操作者の登録状況を管理しなければならない。

(2) 管理責任者は、操作者に操作を行わせる必要がなくなったときは、速やかに当該操作者の照合情報、照合ID及び操作者IDを削除しなければならない。

(3) 操作者は、照合ID及び操作者IDを適正に管理し、目的外利用を行ってはならない。

(4) 操作者は、必要な業務が終了したときは、速やかにログオフしなければならない。

(操作履歴のチェック)

第6条 管理責任者は、定期的に操作履歴のチェックを行うものとする。

(操作履歴の記録)

第7条 管理責任者は、操作履歴が記録された記録媒体を5年間保管するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年4月26日)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(平成27年12月17日・全改、平成31年4月26日・一部改正)

操作者種別及び操作可能な業務の対応表


業務

本人確認

本人確認情報検索

本人確認情報更新

転入転出全般

広域交付全般

統計処理

住民票コード管理

本人確認情報整合

文字コード管理

住基カード発行管理窓口

住基カード発行管理書込・印刷

個人番号カード管理全般

個人番号カード管理交付前設定

公的個人認証連携

操作者種別

(操作者ID種別)


市町村業務管理





市村業務窓口










住基カード発行管理全般











個人番号カード管理全般










市町村他業務














公的個人認証業務














備考 市町村他業務とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で認められた本人確認情報を利用できる業務で、住民課以外の課が本人確認情報検索を行うこととなった場合、この種別の操作者IDを付与することとなる。

画像

住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成26年8月25日 訓令第1号

(平成31年4月26日施行)