○川崎町長の職務代理に関する取扱基準
平成26年8月4日
告示第34号
(目的)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、町長が事故等で不在となる場合に設置する職務代理に関する事項を定め、事務執行等を円滑に処理することを目的とする。
(職務代理の設置)
第2条 町長の職務代理は、町長が自らその職務を執行できない次の各号のいずれかに該当したときに設置するものとする。
(1) 町長が辞職し、又は解職されたとき。
(2) 町長が重篤な疾病等で入院する等長期療養を始めたとき。
(3) 町長が死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が自ら職務を執行できない期間が長期にわたるとき。
2 前項の規定にかかわらず、町長が長期にわたる出張等をする場合で連絡可能な場合は、町長の職務代理を置かないことができる。
(職務代理期間)
第3条 町長の職務を代理する期間は、前条第1項各号で規定する事項が発生した日の翌日から起算し、町長が自らその職務に復帰する日の前日又は当該町長選挙の日までとする。
(職務代理者)
第4条 町長の職務を代理する者は、副町長の職にある者とする。ただし、副町長に事故あるとき、又は副町長が欠けたときは、総務課長の職にある者を充てる。
(職務代理期間の表記等)
第5条 町長の職務代理期間に文書等に表記する職名は、川崎町長職務代理者とする。
2 職務代理期間に公印を使用するときは、前項の職名に応じ、川崎町長職務代理者の印とする。
(文書等の修正)
第6条 町長の職務代理が設置されている間は、町長の職名の表記及び町長印の押印がある文書等の使用はできないものとする。
2 前項に規定する文書等をやむを得ず使用するときは、当該表記を黒色の2本線で消除し、職務代理者の職名を標記し直すものとする。公印についても同様とする。
(読替え)
第7条 前2条の規定にかかわらず、既に町長の職名又は職印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付発送するもの又は修正欄を確保できないものについては、川崎町長を川崎町長職務代理者と、川崎町長之印を川崎町長職務代理者之印と読み替えて措置する。
2 前項の規定により、読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。
附則
この告示は、平成26年8月4日から施行する。