○川崎町国民健康保険に係るはり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費のうち、往療料の支給に関する要綱
平成26年6月30日
告示第23号
(目的)
第1条 川崎町が行う国民健康保険に係るはり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費のうち、往療料の支給について基準を定めることにより、保険給付の適正化に資することを目的とする。
(支給要件)
第2条 往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給する。ただし、医師の同意書に往療を要する記載を必要とするものとする(はり師・きゅう師の往療料は除く)。
2 往療料の支給基準は、国の支給基準による。
(1) 施術月と同月分の医科レセプト・歯科レセプト・調剤レセプト(以下「医科レセプト等」という。)及び前月分の医科レセプト等と照合し、2ヶ月間連続して通院が確認された場合
(2) 施術月の往療の回数が15日を超える場合
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以降に発生した往療料から適用する。
別表(第3条関係)
障害の区分 | 障害の等級 |
視覚障害 | 1級~4級 |
聴覚障害 | 2級又は3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級又は2級 |
下肢不自由 | 1級~3級 |
体幹不自由 | 1級~3級 |