○川崎町国民健康保険に係るはり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費のうち、往療料の支給に関する要綱

平成26年6月30日

告示第23号

(目的)

第1条 川崎町が行う国民健康保険に係るはり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費のうち、往療料の支給について基準を定めることにより、保険給付の適正化に資することを目的とする。

(支給要件)

第2条 往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給する。ただし、医師の同意書に往療を要する記載を必要とするものとする(はり師・きゅう師の往療料は除く)

2 往療料の支給基準は、国の支給基準による。

(不支給要件)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、往療料を支給しない。ただし、身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が別表の等級に該当する者については、この限りでない。

(1) 施術月と同月分の医科レセプト・歯科レセプト・調剤レセプト(以下「医科レセプト等」という。)及び前月分の医科レセプト等と照合し、2ヶ月間連続して通院が確認された場合

(2) 施術月の往療の回数が15日を超える場合

(添付資料)

第4条 往療料の支給を申請する者は、第2条に規定する医師の同意書及び、前条に規定する身体障害者手帳の写しを添付しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以降に発生した往療料から適用する。

別表(第3条関係)

障害の区分

障害の等級

視覚障害

1級~4級

聴覚障害

2級又は3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級

上肢不自由

1級又は2級

下肢不自由

1級~3級

体幹不自由

1級~3級

川崎町国民健康保険に係るはり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費…

平成26年6月30日 告示第23号

(平成26年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
平成26年6月30日 告示第23号