○川崎町町章取扱要綱

平成26年6月30日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、川崎町町章(以下「町章」という。)を、町以外のものが印刷物等に使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めることにより、町章の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「町章」とは、川崎町町章の制定について(昭和63年3月制定)により制定された町章をいう。

(使用条件)

第3条 町章は、無断で使用できないものとし、次の各号に掲げる条件をすべて満たす場合に使用することができるものとする。

(1) 公共性・公益性があると認められるとき。

(2) 営利を目的としたものでないとき。

(3) 公序良俗に反しないとき。

(4) 川崎町の品位を損なわないものであるとき。

(5) 政治活動、宗教活動及び法令に抵触する活動に関係していないと認められるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の関与が認められないとき、及びそのおそれがないとき。

(使用申請書等)

第4条 町章を使用する場合は、あらかじめ川崎町町章使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、川崎町町章使用(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消)

第5条 町長は、前条の規定により町章の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき。

(2) 使用申請に虚偽又は不正があったとき。

2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、町はその補償の責めを負わない。

(使用結果の報告)

第6条 使用者は、町長が使用結果の報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。

(庶務)

第7条 町章の使用及び取扱いに関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町町章取扱要綱

平成26年6月30日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)