○川崎町住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱
平成26年3月24日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の人権その他の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。
(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。
(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、受けることをいう。
(3) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。)に記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。
(4) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。
(本人への通知)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を本人に通知するものとする。
(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第47条第2号、戸籍法第133条又は同法第134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
(2) 国又は県の通知等により、特定事務受任者が、職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
(3) その他町長が特に必要と認める場合
(本人への通知の内容)
第4条 町長は、前条の規定により本人に通知する場合には、通知を行う理由を説明した上で、不正取得の事実を通知するものとする。この場合において、町長が必要と認める場合には、本人に住民票の写し等の交付の仕組みを説明するものとする。
(本人への通知の方法)
第5条 第3条の規定による通知は、あらかじめ書面で本人に連絡した上で、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条の規定に基づき、本人のプライバシーに十分に配慮した上で、電話又は面談により行うものとする。
(令和5年3月20日・一部改正)
(通知後の支援)
第6条 町長は、不正取得による人権その他の権利利益の侵害が明らかになった場合には、本人に対し、法務局への人権救済の申立て方法その他必要な情報を適宜提供し、支援するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、不正取得に係る本人への通知に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に行われた不正取得について適用する。
附則(令和5年3月20日)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。