○専決処分事項の指定について
平成26年3月24日
告示第8号
専決処分事項の指定についての全部を次のように改正する。
川崎町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。
1 議決した金額に9%以下の増減が生じた工事請負契約の変更契約に関すること。
2 町営住宅家賃、住宅新築資金等貸付金の滞納金の請求並びに住宅明渡請求に関する訴えの提起、和解及び調停をすること。
3 交通事故の損害賠償において、法律上の義務に属する損害賠償のうち100万円以下の額を定めること並びに和解及び調停をすること。
4 町債の借入れにおいて、既定の利率、償還方法及び地方債の限度額の総額の範囲で予算の補正をすること。
5 出納閉鎖に伴う前年度繰上充用金の予算の補正をすること。
6 法令等の改正又は廃止に伴う必要な条例の改正をすること。
附則
この告示は、平成26年3月4日から施行する。
附則(平成26年5月16日)
この告示は、公布の日から施行する。