○川崎町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成26年3月24日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者用肺炎球菌ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を行った者に対し、その費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 ワクチン接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去5年以内にワクチン接種を受けた者を除く。
(1) 川崎町に住民票を有する75歳以上の者
ア 心臓又は腎臓又は呼吸器の機能に重い障害を有する者のうち、当該障害の程度が身体障害者1級であることが明らかな者
イ ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機構に重い障害を有する者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(助成金)
第3条 接種対象者へのワクチン接種費用の助成金は、1回のワクチン接種につき3,000円とし、助成金の交付は1人につき1回限りとする。なお、予診のみでワクチン接種ができなかった場合は助成しない。
(実施機関及び助成方法)
第4条 この要綱によるワクチン接種を実施する医療機関は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
2 町長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、当該請求に係る書類等の審査により当該請求の内容を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定するものとする。
(委託医療機関以外におけるワクチン接種費用の助成)
第6条 第4条の規定にかかわらず、ワクチン接種を受けようとする者が、委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)においてワクチン接種を受けることについて特別な事情があると町長が認めるときは、この条に定める手続きにより、助成金の交付申請ができるものとする。
3 接種対象者が助成を受けようとするときは、ワクチン接種後速やかに川崎町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付申請書(様式第4号。以下「助成金交付申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
ア ワクチン接種料金を支払ったことを証明する書類
イ 予診票
ウ 身体障害者手帳の写し(第2条第2号に該当する場合)
(助成金の交付)
第7条 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により当該申請の内容を調査し、助成金を交付すべきものと認めるときは、速やかに当該助成金交付申請書に記載された振込先金融機関に支払うものとする。
2 町長は、審査に際し、必要があると認めたときは、ワクチン接種を受けた医療機関に申請の内容について確認することができるものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽又は不正により前条の助成金の交付を受けた者に対して、助成金の返還を命じることができる。
(健康被害の救済)
第9条 健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条及び第20条並びに川崎町予防接種事故災害補償規程(平成25年5月告示第38号)の定めによるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月4日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)