○川崎町学童クラブ施設の設置及び管理に関する条例
平成25年12月9日
条例第55号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町学童クラブ施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「健全育成事業」という。)の実施の促進を図るため、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎小学校学童クラブ室 | 川崎町大字田原718番地の1 |
(使用許可)
第4条 町長は、健全育成事業を適正に実施することができると認める団体(以下「使用団体」という。)に、施設を使用させることができる。
2 前項の使用にあたっては、使用団体は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
3 町長は、前項の許可に際し、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(令和3年3月12日・一部改正)
(1) 使用目的又は使用の条件に違反したとき。
(2) この条例及び関係法令等に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他管理上特に支障があるとき。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。ただし、光熱水費等維持運営費用については、使用団体の負担とする。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用団体は、施設を許可の目的外に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第8条 使用団体は、施設の現状を変更し、又は特別の設備を付加してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 使用団体は、その使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用団体が、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に施設を損傷し、又は施設の物品を亡失若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月12日)
この条例は、公布の日から施行する。