○川崎町障がい者虐待防止対策事業実施要綱

平成25年4月12日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障がい者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。

(事業主体)

第3条 本事業の実施主体は、川崎町とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障がい者虐待防止の体制整備

 障がい者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障がい者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障がい者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障がい者、精神障がい者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(2) その他、障がい者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めたもの

(通報又は届出時の対応)

第5条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別表1)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

(緊急一時保護)

第6条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施にあたっては、当該障がい者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第7条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(秘密保持)

第8条 本要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 本要綱に掲げられる事業の庶務は、社会福祉課社会福祉係において処理する。

(委任)

第10条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表1

画像

川崎町障がい者虐待防止対策事業実施要綱

平成25年4月12日 告示第36号

(平成25年4月1日施行)