○川崎町消防団員分限懲戒審査委員会規則

平成25年5月17日

規則第38号

(設置)

第1条 川崎町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和54年条例第175号)第7条の規定に基づき、川崎町消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、消防団長の諮問に応じ、消防団員の分限及び懲戒処分に関する事項を審査する。

(組織等)

第3条 委員会は、委員5名とし、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 副団長2名

(3) 防災管財課長

(4) 総務課長

2 委員長は、副町長をもってこれにあてる。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

4 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族に関する審査には加わることができない。

5 委員会は、必要があると認めるときは、当該人又は関係者に対して資料を提出させ、又は出席を求めて事情を聴取することができる。

6 委員会の会議は、秘密会とする。

7 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。

(審査結果の報告)

第5条 委員会は、審査が終了したときは、その結果を速やかに消防団長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、防災管財課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町消防団員分限懲戒審査委員会規則

平成25年5月17日 規則第38号

(平成25年5月17日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成25年5月17日 規則第38号