○川崎町消防団員分限懲戒審査委員会規則
平成25年5月17日
規則第38号
(設置)
第1条 川崎町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和54年条例第175号)第7条の規定に基づき、川崎町消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、消防団長の諮問に応じ、消防団員の分限及び懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織等)
第3条 委員会は、委員5名とし、次に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 副団長2名
(3) 防災管財課長
(4) 総務課長
2 委員長は、副町長をもってこれにあてる。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
4 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族に関する審査には加わることができない。
5 委員会は、必要があると認めるときは、当該人又は関係者に対して資料を提出させ、又は出席を求めて事情を聴取することができる。
6 委員会の会議は、秘密会とする。
7 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
(審査結果の報告)
第5条 委員会は、審査が終了したときは、その結果を速やかに消防団長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、防災管財課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。