○川崎町立小中学校管理規則
平成25年2月25日
教委規則第7号
川崎町立小中学校管理規則(昭和32年教委規則第16号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第3条の2)
第3章 教育活動(第4条―第12条)
第4章 教材の取扱い(第13条―第16条)
第5章 職員組織等(第17条―第32条)
第6章 施設、設備等の管理(第33条―第38条)
第7章 業務量の管理(第39条)
第8章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する川崎町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年、学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月24日まで
(2) 第2学期 8月25日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(平成30年4月1日・一部改正)
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日までの間において校長が定める期間
(4) 夏期休業日 7月21日から8月24日まで
(5) 冬期休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から同月3月31日まで
(7) その他の休業日 校長が教育上必要と認めた日
(8) 指定休業日 教育委員会が特に指定する日
2 前項第4号に規定する期間中、校長は、生徒指導等のため、必要に応じて児童生徒を登校させることができる。
4 第1項第7号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由、期日を具し、教育委員会に届け出なければならない。
5 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て休業日に授業を行うことができる。
6 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、次の各号に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
(平成30年4月1日・一部改正)
(学校閉庁日)
第3条の2 前条第1項第4号に規定する夏期休業日の期間中に学校閉庁日を定めることとし、その期間は教育委員会が別に定める。
(令和6年3月4日・全改)
第3章 教育活動
(教育指導計画)
第4条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。
2 校長は、各年度に実施すべき教育指導計画を、当該年度の4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学校の教育目標
(2) 各教育課程等の指導の重点
(3) 学校経営の重点
(4) 授業時数の配当
(5) 年間指導計画
(6) その他教育長が定める事項
4 校長は、第2項の規定により教育指導計画を届け出た後、これを変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(特別活動)
第5条 校長は、毎年度4月中に、生徒会、児童会、諸クラブ等、児童生徒の特別活動の組織及び指導教育活動の大綱等について教育委員会に報告しなければならない。
(学校行事の計画と実施)
第6条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、対外試合、水泳、キャンプその他の学校外で実施する行事については、別に定める基準によるものとする。
2 前項に定める行事の実施に当っては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、県外及び宿泊を要する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(学校外施設の利用)
第7条 校長は、教育上必要と認めたときは、学校以外の施設を利用することができる。ただし、この場合において、校長は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用目的
(2) 利用する施設の名称及び所在地
(3) 利用する日時及び期間
(4) 利用する児童生徒の学年別人員数
(5) 利用料金及びその負担者
(感染症による出席停止)
第8条 校長は、感染症にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(事故報告等)
第10条 校長は、児童生徒及び教職員に関し、次の各号に掲げる事故等が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 事故による傷害又は死亡
(2) 集団疾病又は突発事故
(3) 児童生徒のはなはだしい非行及び教職員の非違行為
(4) 災害その他の突発事故
(5) その他特に校長が報告を要すると認めた事項
(学校経営の自己評価)
第11条 校長は、当該学校の教育活動その他学校運営の状況について評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 学校は、前項の規定により評価の結果を教育委員会に報告しなければならない。
3 前2項の評価、評価の結果の公表及び報告については、別に教育委員会が定めるところにより行うものとする。
(学校関係者評価)
第12条 校長は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
2 前項の規定により評価を行った場合は、校長は、その結果を教育委員会に報告しなければならない。
3 前2項の評価、評価の結果の公表及び報告については、別に教育委員会が定めるところにより行うものとする。
第4章 教材の取扱い
(教材の定義)
第13条 この規則で「教材」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)
(2) 教科書の発行されていない教科のために主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(3) 前2号に掲げるもの以外で学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)
(教材の選定)
第14条 教科書の採択は、校長の意見を聴いて教育委員会が行う。
2 教科書以外の教材の選定は、校長が行う。
(準教科書の届出)
第15条 校長は、準教科書を使用する必要があるときは、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
(教科書及び準教科書以外の教材の届出)
第16条 校長は、教科書及び準教科書以外の教材で次に掲げるものを、学年若しくは、学級又はこれらに準ずる集団に計画的及び継続的に使用させるときは、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書
(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳等の図書
第5章 職員組織等
(職員等)
第17条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
3 学校には、第1項に規定する者のほか、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭又は栄養職員を置くことができる。
4 教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、栄養職員及び講師をいう。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容をその他教諭等の職務の遂行に関して、教育長は必要な事項を別に定めるものとする。
(令和5年4月1日・令和6年3月4日・一部改正)
(その他の職員)
第18条 学校には公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)に規定する職員のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 図書司書
(2) 給食調理員
(3) 運転手
(4) その他委託、会計年度任用職員及び臨時的任用職員
(令和2年4月1日・一部改正)
(校務分掌組織等)
第19条 校長は、校務を行ううえで必要な分掌規定を定め、所属職員に公務の分掌を命ずるものとする。
2 校長は、前項の校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項について、毎年度4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(学級編成資料の提出)
第20条 校長は、学級の編制又はその変更について適確な資料を教育委員会に提出し、許可を受けた学級数及び学級毎の児童生徒に基づいて学級を編制しなければならない。
(1) 小学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導助言にあたる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導助言にあたる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理にあたる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 |
(2) 中学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導助言にあたる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導助言にあたる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理にあたる。 |
生徒指導主事 | 校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導助言にあたる。 |
進路指導主事 | 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導助言にあたる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 |
3 第1項に規定する主任等(保健主事及び司書教諭を除く。)は当該学校の指導教諭又は教諭の中から、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、司書教諭は当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭の中から校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
4 学校においては、第1項に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
主幹 | 校長を助け、事務を統括する。 |
企画主査 | 上司の命を受け、複雑な事務を処理する。 |
事務主査 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
2 事務職員の標準的な職務の内容については、教育委員会が別に定める。
技師 | 上司の命を受け技術をつかさどる。 |
(学校事務の共同学校事務室)
第23条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、学校事務を共同で処理するための組織、共同学校事務室を置くことができる。
2 共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第24条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(校長職務代理者)
第25条 校長及び教頭がともに事故があるとき、又は欠けたときは、教育委員会は、当該学校の職員に校長職務代理を命ずることができる。
(職員会議)
第26条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。
2 校長は、職員会議を招集し、これを主催する。
3 校長は、職員会議においては、校務運営に関し所属職員への伝達、所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。
4 前3項の規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定めることができる。
(学校評議員)
第27条 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者から、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校の説明責任)
第28条 校長は、毎学年の初めに、児童及び生徒の保護者に対し、次の事項について説明しなければならない。
(1) 学校の教育目標
(2) 学校運営の重点
(3) 各学年等の指導の重点
(4) その他校長が必要と認める事項
(人事及び予算に係る校長の役割)
第29条 校長は、所属職員の任免その他の進退に係る意見を教育委員会に申し出ることができる。
2 校長は、翌学年の学校予算に係る要望を教育委員会に申し出ることができる。
(職員の休暇及び勤務時間)
第30条 職員の休暇及び勤務時間割については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、福岡県市町村立学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和31年福岡県条例第43号)に定めるところにより、校長が処理する。
2 その他の職員の休暇等は、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)の規定により校長が処理する。
3 校長の休暇は、別に定めるところにより、あらかじめ教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。
4 校長以外の職員の休暇が引き続き7日以上にわたるときは、校長は、教育委員会に報告しなければならない。
(職員の出張)
第31条 職員の出張は、校長が命ずる。この場合において、その期間が7日以上にわたる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する出張は、教育委員会の承認を得なければならない。
(職員の勤務を要しない時間の指定)
第32条 職員の勤務を要しない時間の指定は、校長が行う。
第6章 施設、設備等の管理
(管理の担当)
第33条 校長は、学校の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を管理する。
2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。
(備品台帳)
第34条 校長は、備品台帳を作成し、変更がある場合はその補正を行い、現況を明らかにしておかなければならない。
(亡失及びき損)
第35条 校長は、学校の施設等が亡失し、又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。
(施設等の利用)
第36条 校長は、別に定めるところにより学校の施設等を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示をうけなければならない。
3 第1項の規定により校長が許可した場合には、利用者の住所及び氏名・利用目的・利用の期間及び時間・利用する施設設備並びに集合人員を報告しなければならない。
(防火等計画の作成)
第37条 校長は、毎年度の始めに学校の防火等の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 職員の防火の責任分担は、校長が定める。
(学校備付表簿等)
第38条 学校に備えなければならない表簿は、法令等に定めがあるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校日誌(学校運営全般について記録する。)
(2) 学校沿革誌
(3) 卒業証書授与台帳
(4) 職員会議録
(5) その他特に指定するもの
第7章 業務量の管理
(令和5年4月1日・追加)
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第39条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るため、在校等時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号)第10条に規定する休日(同条例第11条に基づき代休日が指定された日を除く。)以外の日における同条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)の上限を定めることとし、当該上限については、次のとおりとする。
(1) 1か月につき 45時間
(2) 1年につき 360時間
2 教育職員が児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合の時間外在校等時間の上限については、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 1か月につき 100時間未満
(2) 1年につき 720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間につき 80時間
(4) 1年のうち1か月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき 6か月
3 校長は、前2項の時間外在校等時間の上限を超えないよう当該学校の教育職員の業務量を管理しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定に基づき校長が行う当該学校の教育職員の業務量の管理が適切に行われるよう管理するものとする。
(令和5年4月1日・追加)
第8章 補則
(令和5年4月1日・旧第7章繰下)
(委任)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に教育長が定める。
(令和5年4月1日・旧第39条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令和2年6月2日・旧附則・一部改正)
学期 | 1学期 | 4月1日から8月19日まで |
2学期 | 8月20日から12月31日まで | |
休業日 | 夏期休業日 | 8月8日から8月19日まで |
学校閉庁日 | 8月12日から8月14日まで |
(令和2年6月2日・追加)
附則(平成30年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月6日)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日))
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)