○川崎町地域包括支援センター設置要綱
平成25年2月19日
告示第28号
(設置)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域において、自立した日常生活を営むため、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、もって保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第3項の規定に基づき、川崎町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平成31年3月14日・一部改正)
(名称及び所在地)
第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 川崎町地域包括支援センター
所在地 福岡県田川郡川崎町大字田原804番地
(平成31年3月14日・一部改正)
(所掌事務)
第3条 センターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合相談・支援事業
(2) 権利擁護事業
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント事業
(4) 指定介護予防支援(ケアマネジメント)事業
(5) 在宅医療・介護連携推進事業
(6) 認知症施策の推進事業
(7) 生活支援サービスの充実強化事業
(8) 前各号のほか、被保険者の地域における自立した生活の支援のために必要な事業
2 町長は、社会福祉法人その他の適切な事業運営が確保できると認める法人に前項の事業を委託できるものとする。
(平成27年3月31日・平成31年3月14日・一部改正)
(職員)
第4条 センターに所長、管理者並びに専門的職員及び事務職員を配置する。
2 所長は町長が任命する。
3 管理者は、専門的職員又は所長が推薦する者の内から町長が任命するものとする。
4 専門的職員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保健師等
(2) 社会福祉士等
(3) 主任介護支援専門員等
(平成31年3月14日・一部改正)
(職務)
第5条 所長は、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 管理者は、所長を補佐し、所長に事故等があった場合、その職務を代行する。
3 管理者は、上司の命を受け、上司が指定する事務を掌理し、専門的職員を管理指導する。
4 職員の業務は別に定める。
(管理運営)
第6条 センターの管理運営は、高齢者福祉課において所掌する。
(運営協議会への報告)
第7条 センターは、その運営に関する事項について、川崎町地域包括支援センター運営協議会に報告するものとする。
(平成27年3月31日・一部改正)
(専門会議の設置)
第8条 所長は、センターに多職種のネットワーク等を構築するため、次に掲げる専門会議を設置することができる。
(1) 介護支援専門員ネットワーク会議
(2) 介護予防事業担当保健師会議
(3) 総合相談支援等ネットワーク会議
(4) その他所長が特に必要と認める専門会議
2 専門会議に関し、必要な事項は別に定める。
(守秘義務)
第9条 センター職員は、正当な理由なしに、センターの業務に関して知り得た秘密、情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。