○川崎町民間児童館活動推進事業費補助金交付要綱
平成24年8月27日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める認可を受けた民間児童館が、地域の実情・需要に応じて創意工夫し、柔軟、かつ、積極的な事業を実施することにより、地域児童の健全育成を図るために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 民間児童館は、補助金の交付申請をしようとするときは、平成2年8月7日児発第967号厚生省児童家庭局長通知「児童館の設置運営について」に定める活動のほか、次の各号の一に掲げるもののうち、2事業以上実施しなければならない。
(1) 自然体験活動事業 ひきこもりや不登校等の児童に配慮し、サマーキャンプ等野外での活動を行うことをいう。
(2) 子どもボランティア育成支援事業 子ども自身によるボランティアグループの育成を図り、その活動についての支援を行うことをいう。
(3) 児童健全育成相談支援事業 中・高校生を含む年長児童等及び保護者等からの相談に応じ、学校等関係機関と連携を図り、個別又は集団指導を定期的に行うことをいう。
(4) 年長児童等来館促進事業 児童館への中・高校生の来館を促進するため、中・高校生が自主的に催しを開催するための活動支援を行うことをいう。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、民間児童館が補助対象事業を実施するために必要な事業経費とする。ただし、人件費は除くものとする。
2 補助金額は、前項に定める事業経費の2分の1以内とし、年60万円を限度とする。なお、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 民間児童館は、補助金の交付を受けようとするときは、川崎町民間児童館活動推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 民間児童館は、補助対象事業完了後(補助事業の中止の承認を受けたときを含む。)1か月を経過する日までに、川崎町民間児童館活動推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第8条 民間児童館は、補助金の交付を受けたときは、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずる事ができる。
(1) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。
(2) 補助事業の全部又は一部を中止又は廃止したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容、これに付した条件及びその他の法令に違反したとき。
(4) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)