○川崎町法人町民税減免取扱要綱
平成24年8月17日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎町税条例(平成元年条例第214号。以下「条例」という。)第51条第1項の規定に基づき、法人町民税を減免する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる法人)
第2条 条例第51条第1項第4号に規定する法人(以下「対象法人」という。)は、次のいずれかに該当する法人で、かつ、収益事業を行わない(収益事業を行っているか否かの判定は、税務署における法人税法(昭和40年法律第34号)の取扱いによる。)ものとする。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可地縁団体
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(以下「NPO法人」という。)
2 前項各号の他、特別の理由があると認めるものについては、そのつど減免の対象とする。
(減免の対象となる期間)
第3条 減免の対象となる期間は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる法人においては、公益認定を受けた日以後の期間とする。なお、当該法人が公益認定を取り消された場合は、公益認定の取消しの日の前日までの期間とする。
(減免する額)
第4条 減免の対象となる期間に対応する法人町民税の均等割額を減免するものとする。
(減免の手続等)
第5条 減免を受けようとする法人は、法人町民税減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を納期限前7日までに提出しなければならない。なお、認可地縁団体については、減免申請書に地方自治法第260条の2第12項の規定により町長が交付した証明書及び当該認可地縁団体の規約の写しを添付するものとする。
2 前事業年度分について減免を受けている法人(以下「減免法人」という。)であっても、当該事業年度分について減免を受けようとするときは、法人町民税申告書(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第20号様式)及び減免申請書を提出しなければならない。ただし、認可地縁団体にあっては、前事業年度において減免の決定がされていて、その後収益事業の開始又は事業内容の異動がないものは、当該年度においては減免申請書の提出を要しないものとする。
3 減免法人が、前事業年度の減免申請の際に提出した添付書類でその後変更がないものについては、当該事業年度の減免申請についてはその添付を省略することができる。
(減免要件の事実確認)
第6条 町長は、減免申請書の提出があった場合は、当該減免申請書に基づき実態調査を行い、申請事由及び減免要件について事実を確認するものとする。
(減免の決定)
第7条 減免の決定は、減免申請書を提出したものについて、その申請のあった日以後に到来する納期に納付すべき税額について行うものとする。ただし、減免申請書が納期限前7日までに提出されていない場合で、その提出の遅延についてやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
2 減免の可否を決定したときは、文書をもって納税義務者に通知するものとする。
(減免の決定の取消)
第8条 町長は、減免を決定した後にその減免事由が消滅した場合又はその減免が不適当と認められる場合は、当該減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)