○川崎町辞令様式規程

平成24年5月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員に交付する辞令の様式及び記載形式に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。

(4) 配置換 同一任命権者の下で職員を昇任又は降任以外の方法で勤務場所の変更又は職務の担当の変更を命ずることをいう。

(5) 出向 職員としての地位を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ異動させることをいう。

(6) 兼務 一又は二以上の職にある職員をその職にあるまま、更に他の職へ任命することをいう。

(7) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるまま、当該機関の職員の職に任命することをいう。

(8) 派遣 職員としての地位を保有したまま、他の地方公共団体、公益法人等の業務に従事させることをいう。

(9) 分限免職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により職員をその意に反して退職させることをいう。

(10) 休職 法第28条第2項の規定により職員としての職を保有したまま、職務に従事させないことをいう。

(11) 懲戒免職 法第29条第1項の規定により懲戒処分としてその意に反して退職させることをいう。

(12) 戒告 法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告することをいう。

(13) 減給 法第29条第1項の規定により懲戒処分として一定の期間給料を減額することをいう。

(14) 停職 法第29条第1項の規定により懲戒処分として職員としての職を保有したまま、職務に従事させないことをいう。

(15) 失職 法第28条第4項の規定により職員が欠格条項に該当することによってその職を失うことをいう。

(16) 昇給 現に受けている号給又は給料月額より上位の号給又は給料月額を給すること(給料の調整による場合を除く。)をいう。

(17) 昇格 職員の職務の等級を同一給料表の上位の職務の等級に変更することをいう。

(18) 降格 職員の職務の等級を同一給料表の下位の職務の等級に変更することをいう。

(19) 普通退職 職員がその意により退職することをいう。

(20) 定年退職 法第28条の6第1項の規定により職員が一定の年齢に達したことにより退職することをいう。

(令和4年12月22日・一部改正)

(21) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により職員としての職を保有したまま、職務に従事しないことをいう。

(22) 育児短時間勤務 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。

(様式)

第3条 辞令の様式は、別記様式によるものとする。ただし、任命権者が、これによらないことが適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(記載方式)

第4条 辞令の記載方式は、別表左欄に掲げる発令事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる記載形式によるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

発令事由

記載形式

採用

(1) 役付職員の場合

氏名

川崎町職員に任命する

○○職○級に決定する

○○号給を給する

○○(職制上の補職名)に補する

○○課長、(○○課○○係長)を命ずる

(2) 役付職以外の職の場合

氏名

川崎町職員に任命する

○○職○級に決定する

○○号給を給する

○○(職制上の補職名)に補する

○○課勤務を命ずる

昇任

(1) 役付職に昇任させる場合

職名 氏名

○○課長(○○課○○係長)を命ずる

○○職○級に決定する

○号給を給する

(2) 役付職以外の職の場合

職名 氏名

○○職○級に決定する

○○号給を給する

○○(職制上の補職名)に補する

降任

(1) 法第28条第1項の処分の場合

職名 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○(職制上の補職名)に補する

○○職○級に決定する

○○号給を給する

(2) 下位の役付職員に降格させる場合

職名 氏名

○○(職制上の補職名)に補する

○○職○級に決定する

○○号給を給する

○○課長(○○課○○係長)を命ずる

(3) 前2号以外の場合

職名 氏名

○○(職制上の補職名)に補する

○○職○級に決定する

○○号給を給する

○○課勤務を命ずる

配置換

(1) 役付職の場合

職名 氏名

○○課長(○○課○○係長)を命ずる

(2) 役付職以外の職の場合

職名 氏名

○○課勤務を命ずる

出向

(1) 出向させる場合

職名 氏名

○○出向を命ずる

(2) 出向を解く場合

職名 氏名

○○出向を解く

兼務

(1) 同位の役付職を兼ねさせる場合

職名 氏名

兼ねて○○課長(○○課○○係長)を命ずる

(2) 同位の役付職の兼務を解く場合

職名 氏名

○○課長(○○課○○係長)を解く

(3) 役付職以外の同位の職を兼ねさせる場合

職名 氏名

兼ねて○○課勤務を命ずる

(4) 役付職以外の同位の職の兼務を解く場合

職名 氏名

○○課勤務を解く

(5) 上位の役付職を兼ねさせる場合

職名 氏名

○○課長(○○課○○係長)心得を命ずる

(6) 上位の役付職の兼務を解く場合

職名 氏名

○○課長(○○課○○係長)心得を解く

(7) 下位の役付職を兼ねさせる場合

職名 氏名

○○課○○係長の事務取扱を命ずる

(8) 下位の役付職の兼務を解く場合

職名 氏名

○○課○○係長の事務取扱を解く

併任

(1) 併任を命ずる場合

職名 氏名

併せて川崎町○○(職名)に任命する

○○(職制上の補職名)に補する

○○課勤務を命ずる

(2) 併任を解く場合

職名 氏名

川崎町○○(職名)の併任を解く

派遣

(1) 派遣する場合

職名 氏名

○○派遣勤務を命ずる

(2) 派遣を解く場合

職名 氏名

○○派遣勤務を解く

分限免職


職名 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

休職

(1) 休職させる場合

職名 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

休職期間中給料及び○○手当のそれぞれ100分の○○を給する

(2) 休職期間の途中で復職させる場合

職名 氏名

復職を命ずる

懲戒免職


職名 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する

戒告


職名 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する

減給


職名 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○月(日)間給料の100分の○○を減給する

停職


職名 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○月(日)間停職する

失職


職名 氏名

地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職したので通知する

昇給


職名 氏名

○○職○級○○号給を給する

昇格又は降格


職名 氏名

○○職○級に決定する

○○号給を給する

普通退職


職名 氏名

願いにより本職を免ずる

定年退職


職名 氏名

定年により本職を免ずる

育児休業

(1) 育児休業を承認する場合

職名 氏名

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 育児休業の期間の延長を承認する場合

職名 氏名

育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(3) 育児休業を承認した職員が職務に復帰する場合

職名 氏名

復職を命ずる

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

職名 氏名

育児休業を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

育児短時間勤務等

(1) 育児短時間勤務を承認する場合

職名 氏名

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

職名 氏名

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(3) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合

職名 氏名

育児短時間勤務の承認を取り消す

その他

(1) 任命:当該職員を各種委員等に任命する場合

氏名

川崎町○○に任命する

(2) 委嘱:当該職員以外の者を各種委員等に委嘱する場合

氏名

川崎町○○に委嘱する

備考

1 昇任又は降任の場合は、変更しない事項を発令しない。

2 育児休業の承認を受けた職員が承認期間の満了により復職する場合は、発令しない。

3 その他の退職において任期又は期間の満了による場合は、発令しない。

画像

川崎町辞令様式規程

平成24年5月21日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成24年5月21日 訓令第1号
令和4年12月22日 種別なし