○川崎町国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要領
平成24年5月21日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の免除(以下「免除」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成25年1月8日・一部改正)
(対象者)
第2条 法第44条第1項に規定する特別の理由がある被保険者は、次の各号のいずれかに該当する一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下「対象者」という。)とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は事務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる理由に類する事由があったとき。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 対象者及び当該世帯に属する被保険者の収入が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに規定する保護のための保護金品に相当する額の合算額(以下「生活保護基準」という。)以下であり、かつ、預貯金額が生活保護基準の3箇月以下である世帯
2 前項の一部負担金の支払を免除する期間は、連続して3月以内とする。ただし、同一の事由により、特に必要と町長が認めるときは、対象者の申請により、さらに3月以内に限り連続して免除することができるものとする。
(申請)
第4条 一部負担金の免除等を受けようとする対象者は、療養の給付を受ける前に川崎町国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、必要に応じて次に掲げる書類を添付、又は提示して、町長に提出しなければならない。
(1) 収入状況申告書(様式第2号)
(2) 給与証明書(様式第3号)
(3) 事業収入申告書(様式第4号)
(4) 収入申告書(様式第5号)
(5) り災証明書
(6) 離職を証する書類
(7) 破産を証する書類
(8) 雇用保険受給資格者証
(9) 身体障害者手帳、精神障害者手帳等
(10) 医師の意見書
(11) 金融機関への預貯金調査の同意書
(12) その他必要な書類
(平成25年1月8日・一部改正)
(調査等)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書及び添付書類について、不明確な事項又は事実確認が困難な事項があるときは、口頭又は法第113条の2による調査をし、事実の確認を行うことができるものとする。
(証明書)
第7条 町長は、免除の承認を決定したときは、川崎町国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第7号。以下「証明書」という。)を申請者に交付する。
2 前項の証明書の交付を受けた者(以下「免除決定者」という。)が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、川崎町国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(免除の変更又は取り消し)
第8条 町長は免除決定者について資力の回復その他事情の変化により当該決定を変更する必要があると認めるときは、その決定を取り消し、又変更するものとし、免除をした一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。
2 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により免除を受けた免除決定者があるときは、当該免除の承認の決定を取り消し、その免除をした一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月8日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月29日)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の川崎町保育の実施に関する要綱、第2条の規定による改正前の川崎町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の川崎町国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
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(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)