○川崎町後援名義等使用承認事務取扱基準要綱
平成24年4月27日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、川崎町(以下「町」という。)の名義の使用を承認する場合の事務取扱いについて必要な事項を定めることにより、名義使用承認事務の適正化及び簡素化を図ることを目的とする。
(使用を承認する名義)
第2条 使用を承認する名義は、町の後援、共催及びこれに準ずるもの(以下「後援名義等」という。)とする。
2 使用できる名義は、「川崎町」若しくは「川崎町長」とする。
(使用承認基準)
第3条 後援名義等の使用承認基準は、次のとおりとする。
(1) 事業の主催者が、次のいずれかに該当するものであること。
ア 国又は地方公共団体
イ 学校又はその連合体
ウ 公共組合又は営造物法人
エ 公益法人又はこれに準ずる団体
オ 新聞、通信、放送、映画、学術研究機関等
カ 社会教育関係団体等
キ 営利会社又は団体で、次号の規定に該当するもの
(2) 事業の内容等が、次に掲げる事項に該当するものであること。
ア 事業内容が明らかに福祉、教育、学術又は文化の向上普及に寄与するもので、公益性があるもの。ただし、宗教又は政治活動と認められるものを除く。
イ 事業の規模が町の全域に及ぶものであるもの
ウ 町の行政に関する一般方針に反しないもの
(3) 前2号に規定するもののほか、次に掲げる事項に該当するものであること。
ア 主催者の存在が明確であること。
イ 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分と判断されるものであること。
ウ 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。
エ 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な者であること。
オ 事業の開催、開設場所が、公衆衛生、災害防止について、十分な設備及び措置が講じられているものであること。
カ 入場料、出品料、参加料、返送料等の費用は、原則として徴収しないものであること。ただし、事業内容により徴収を認める場合は、当該費用の徴収に当たって適切な措置を講じるよう主催者を指導するものとする。
(提出書類)
第4条 後援名義等の使用の承認に当たっては、川崎町後援名義等使用承認申請書(様式第1号)及び次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものを提出させるものとする。
(1) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類(予算書を含む。)
(2) 主催者の存在、基礎を明らかにする書類
(3) 役員その他事業関係者の住所又は身分等を明らかにする書類
(承認の決定)
第5条 後援名義等の使用の承認を決定したときは、川崎町後援名義等使用承認決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(承認の条件)
第6条 後援名義等の使用の承認に当たって付する条件は、次のとおりとする。
(1) 名義使用期間は、承認した日から当該事業終了時までとし、長期にわたる場合は、6ヶ月を限度とすること。ただし、事業の性質上やむを得ないと認められる場合は、当該期間を延長することができる。
(2) 名義使用承認後、事業計画に変更があった場合は、直ちに報告すること。
(3) 事業が終了したときは、その結果について報告書を提出すること。
(4) 町は、事業に要する経費を負担しないこと。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する条件を履行しなかったものに対しては、新たな承認をしないものとする。
(承認の取消し)
第7条 後援名義等の使用の承認を取り消す場合は、その理由を付した文書により、承認を受けたものに対し通知するものとする。
(無断使用)
第8条 後援名義等を無断で使用したものに対しては、警告書により指導するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)