○川崎町指導主事設置規則
平成24年6月25日
教委規則第5号
(設置)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局に指導主事を置く。
(平成27年3月30日・一部改正)
(職務)
第2条 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
(定数)
第3条 指導主事の定数は、1名とする。
(任命)
第4条 指導主事は、教育に関する識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者の中から、教育長の推薦により教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 指導主事の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度中途の任命のときは、その任期は当該年度の末日までとする。
(服務)
第6条 指導主事は常勤とし、その勤務時間は川崎町一般職の職員の例による。
(給与等)
第7条 指導主事の給料及び手当等は、予算に定める額とする。
(令和2年4月1日・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導主事の設置に必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。