○川崎町観光協会補助金交付要綱
平成24年3月28日
告示第19号
(趣旨)
第1条 川崎町の観光について総合的な振興を図り、もって川崎町経済の発展に資する為、川崎町観光協会(以下「観光協会」という。)が実施する観光振興事業に要する経費の一部について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、観光協会が実施する次の各号に掲げる事業とする。
(1) 観光に関する宣伝、誘客に関する事業
(2) 観光に関する情報の収集及び提供事業
(3) 観光に関する施設、資源の保全、整備に関する事業
(4) 観光に関する教育・指導、調査、研究の事業
(5) その他観光振興に資する事業
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、観光協会が補助対象事業を実施する為に必要な事業経費、一般運営費及び人件費とし、補助金額は補助金の交付の対象となる経費のうち町長が必要と認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 観光協会は、補助金の交付を受けようとするときは、川崎町観光協会補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 観光協会は、事業完了後速やかに川崎町観光協会補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消)
第8条 町長は、観光協会が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容、条件その他の法令等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)