○川崎町建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱
平成24年3月28日
告示第18号
川崎町建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(平成8年3月22日)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 川崎町が発注する建設工事(以下「町発注工事」という。)に関し、建設業者に対して行う指名停止等の措置について、他の法令等に別段の定めがある場合を除き、この要綱の定めるところによるものとする。
(1) 建設業者 川崎町の建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載された者をいう。
(2) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、設計管理、地質調査及びコンサルタントに関する事業をいう。
(3) 役員 法人の会長、取締役、監査役、支店長及び営業所長をいう。
(4) 使用人 役員以外の常用雇用者をいう。
(5) 契約権者 町長又は町発注工事に係る請負契約の締結権限の委任を受けた職員をいう。
(6) 指名停止 町発注工事に係る請負契約のための指名競争入札に関し、期間を指定して指名しない措置をいう。
2 当該指名停止に係る建設業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(平成25年1月8日・一部改正)
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 契約権者は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき建設業者である下請負人があることが明らかになったときは、資格審査委員会の審査を経て、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 契約権者は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、資格審査委員会の審議を経て、当該共同企業体の構成員である建設業者(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
4 契約権者は、第2項の規定により共同企業体の構成員である建設業に対し指名停止を行うときは、資格審査委員会の審査を経て、当該共同企業体について、構成員に対する指名停止の期間のうち最も長い期間を指定し、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第5条 建設業者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 契約権者は、指名停止の期間中の建設業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、資格審査委員会の審議を経て、当該建設業者に対する指名停止を解除するものとする。
7 別表その3の第1号、第2号までの措置要件により指名停止を行った場合は、第1号においては12ヶ月、第2号においては6ヶ月を経過する時点において、当該指名停止措置の原因となった事実が継続しているか否かについて、県警察本部に確認を行うものとする。その結果、継続していないときは、当該建設業者に対する指名停止を解除し、継続している等、町発注工事の契約の相手方として適当でないときは、資格審査委員会の審議を経て、当該建設業者に対する指名停止措置を継続するものとする。指名停止措置を継続した場合の取扱いは別表その3の第1号においては6ヶ月、第2号においては3ヶ月を経過する時点において、上記と同様の取扱いとする。
(平成25年1月8日・一部改正)
2 契約権者は、前項の規定による指名停止の通知について、その必要がないと認める相当の理由があるときはこれを省略することができる。
3 契約権者は、第1項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の理由となった事案が町発注工事に関するものであるときは、当該建設業者から必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(平成25年1月8日・一部改正)
(随意契約の相手方の制限)
第11条 契約権者は、指名停止の期間中の建設業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、特許権の設定された工法等を使用しなければならない等やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
(下請負等の承諾の禁止)
第12条 契約権者は、指名停止の期間中の建設業者が町発注工事の一部を下請し、又は受託することを承諾してはならない。
(指名停止に至らない事案に関する措置)
第13条 契約権者は、建設業者等にかかる事案が指名停止に至らない場合において、町発注工事等の適正な履行を確保する必要があると認めるときは、当該建設業者に対して、書面又は口頭で警告し、又は注意を喚起することができる。
(回議)
第14条 委員会に付すべき事案であって、委員長が急施を要し委員会に付議する暇がないと認めるときは、過半数の委員に回議し委員長が決定することをもって前条の審議に代えることができる。
(その他の措置)
第15条 3か月以上の指名停止の措置を受けた建設業者については、指名停止措置期間終了の翌日から等級別格付を評価値にかかわらず直近下位の等級に格付する。期間は1年を経過した日の属する月の末日までとする。ただし、第3条第1項の規定により資格審査委員会で協議の結果、指名停止等の措置を受けるに至った事由その他の理由により、降級することが不適当であると認めた場合は降級させないことができる。
(平成29年1月23日・全改)
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月27日)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月23日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表その1
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町発注工事等に係る申請書等の書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 町発注工事等の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1ヶ月以上12ヶ月以内 |
3 前号に掲げるもの以外の工事等(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事等の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上4ヶ月以内 |
8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上2ヶ月以内 |
別表その2
(平成25年1月8日・平成27年4月27日・一部改正)
贈賄又は不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 建設業者である個人、建設業者の役員又はその使用人が川崎町の職員(特別職を含む。以下同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から4ヶ月以上24ヶ月以内 |
2 建設業者である個人、建設業者の役員又はその使用人が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
3 町発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から6ヶ月以上24ヶ月以内 |
4 前号に掲げる場合を除くほか、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4ヶ月以上9ヶ月以内 |
5 前2号に掲げる場合のほか、次に掲げる者が業務に関し、独占禁止法第3条若しくは第8条第1項の規定に違反し、刑事告発を受け、又は逮捕されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6ヶ月以上18ヶ月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
6 町発注工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から8ヶ月以上24ヶ月以内 |
7 町発注工事等に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から8ヶ月以上24ヶ月以内 |
8 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る建設工事関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から8ヶ月以上24ヶ月以内 |
(建設業法違反行為) | |
9 町発注工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から2ヶ月以上9ヶ月以内 |
10 九州地域内において、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定した日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 11 町発注工事等に関し、次のいずれかに該当したとき。 | |
(1) 町発注工事等の落札者が契約を締結することを妨げたとき。 | 当該認定した日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
(2) 町発注工事等の契約者が契約を履行することを妨げたとき。 | 当該認定した日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
(3) 町発注工事等の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき | 当該認定した日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
(4) 町発注工事等の落札者でありながら契約を締結せず、又は別表その1に掲げる場合のほか、町発注工事等の契約を履行しなかったとき | 当該認定した日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
12 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
13 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、役員等が暴力やその他違法行為を行ったことにより逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され、町発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕若しくは公訴を知った日又は当該認定した日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
別表その3
暴力的組織等に対する措置基準
措置要件 | 期間 |
1 次のいずれかに該当するものとして関係行政機関から通知があり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 (2) 建設業者である個人又は建設業者の役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下同じ。)(以下これらを「役員等」という。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下同じ。以下これらを「構成員等」という。)となっているとき。 | 当該認定をした日から12ヵ月を経過し、かつ、町発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
2 次のいずれかに該当するものとして県警察本部から通知があり、町発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 (2) 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 (3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 (4) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 (5) 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 (6) 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から6ヵ月を経過し、かつ、町発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
3 町発注工事等に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、又は不当介入による被害を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとして県警察本部から通知があり、町発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4ヵ月 |
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
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