○川崎町緊急節電対策本部規約
平成23年12月22日
告示第9号
(設置目的)
第1条 平成23年3月11日に発生した東日本大震災における原子力発電所(以下「原発」という。)の事故をきっかけとした原発の停止に伴う電力の供給不足を少しでも軽減するため、庁内に川崎町緊急節電対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次の事務を所掌する。
(1) 住民及び企業等の節電推進に関すること。
(2) その他目的達成のため必要な事項
(組織)
第3条 対策本部に、本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は町長とする。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、全課長職にある者をもって充てる。
5 対策本部は、必要のつど本部長が招集し、会務を総理する。
6 副本部長は、本部長を補佐する。
(幹事会)
第4条 対策本部の所掌事務に具体的に対応するため、幹事会を置き、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
2 幹事長は、総務課長をもって充てる。
3 幹事長は、必要に応じて幹事の中から副幹事長を指名できる。
4 幹事は、総務課長、企画情報課長、財政課長、教務課長、防災管財課長、住宅環境課長をもって充てる。
(平成29年3月21日・令和2年6月30日・一部改正)
(事務局)
第5条 対策本部の庶務は、総務課で処理し、事務局長には総務課長をもって充てる。
(補則)
第6条 この規約に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日より施行する。
附則(平成29年3月21日)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。