○川崎町ごみステーション購入助成金交付要綱

平成24年3月13日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみの飛散防止及び鳥獣によるごみの散乱防止策として、ごみステーションを購入する行政区等に対し、購入費用の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(ごみステーション設置と条件)

第2条 ごみステーション設置場所については、設置者が後日トラブルの起こらないところを選定するものとし、設置後にトラブルのあった場合は、行政区長等と協議し、責任をもって事態の収拾にあたるものとする

2 ごみステーション設置後の維持管理は行政区又は使用者によって行うものとし、常にその周りを清掃し、清潔に保つように努めるものとする。

(助成対象)

第3条 飛散防止及び鳥獣によるごみ散乱防止できる形状であり、市販された耐久性のある金属製の箱型のごみステーションを購入した行政区等に対し、助成金を交付する。ただし、設置しようとする場所の状況等により、市販のごみステーションを設置できない場合に限り、これ同等の製品を購入及び設置するときは助成金交付の対象とする。

2 ただし、法人及び個人が購入するごみステーションは、助成金の対象外とする。

(平成27年5月26日・一部改正)

(助成金額及び助成限度額)

第4条 ごみステーションの助成金の額は、予算の範囲内で、購入価格(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1以内とし、15,000円を限度額とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平成26年5月16日・一部改正)

(交付申請及び助成金請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする行政区等は、ごみステーション購入助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、ごみステーション購入後1ヶ月以内に町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請書を審査のうえ助成金の交付を決定したときは、ごみステーション購入助成金交付決定通知書(様式第2号)で申請者に通知する。

3 前項の規定による助成金公布決定通知を受けた者が、助成金の交付の請求をしようとするときは、ごみステーション購入助成金交付請求書(様式第3号)にごみステーション購入助成金交付決定通知書の写を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の審査の結果により助成金を交付することが不適当と認めたときは、ごみステーション購入助成金却下通知書(様式第4号)で申請者に通知する。

(助成金の交付取消及び返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受けたと認められるときは、助成金を返還させることができる。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月16日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年5月26日)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町ごみステーション購入助成金交付要綱

平成24年3月13日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)